カーリースに自賠責保険は付いていても任意保険は自費で契約が必要

車には交通事故が付き物のため、所有者は保険に入ることが法律で義務付けられています。
その保険が、「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」です。
カーリースにおいても当然、所有者であるカーリース業者が自賠責保険に加入しており、その保険料はリース料金に含まれています。
従って、カーリースの利用者が自賠責保険に加入する必要はありません。

ただし、業者がカーリースの車に対して任意保険を付けることはありません。
任意保険には利用者自身で契約しなければなりません。

自賠責保険で補償を得られる範囲

法律で義務付けられている自賠責保険は被害者の救済のみが目的になっています。
補償を受けられるのは被害者が亡くなったり、ケガをしたりした場合の損害賠償金です。

つまり、保険金が下りるのは被害者の人身傷害のみです。
補償金額もそれほど高額ではないため、損害賠償金の全額を賄えないことが少なくありません。
また、被害者の車や財産物に損害を与えた場合は、加害者が自費で賠償するしかありません。
当然、カーリースの利用者がケガをしても保険金は出ませんし、リースカーを壊すと利用者が自分で修理するしかありません。

補償範囲の広い任意保険への加入

賠償金額が高額だった場合に、自賠責保険では賄えない金額を補填してもらえるのが任意保険です。
また、任意保険に加入すると、相手の車や財産物への損害だけではなく、自身やリースカーの損害なども保険金で補えるようになります。

カーリースを安心して利用するためには、自身で任意保険に加入することが適切な対応と言えます。

まとめ:カーリースの利用は自身での任意保険の加入が必須

カーリースに付帯されている保険は自賠責保険だけです。
昨今の交通事故における賠償金は高額化しているため、対人賠償保険への加入が必須です。
また、対物賠償保険にも加入することで、安心して車を運転することができます。

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